滋賀県湖南圏域最大規模
ヘルパーステーションまんぼう
特定相談支援事業所まんぼう

居宅介護・重度訪問介護・行動援護(総合支援法)

総合支援法(居宅介護・重度訪問介護・行動援護)

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。

総合支援法

■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助

■家事援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

・通院介助

通院のサポート、窓口の手続きや、お薬の受け渡し全般

■重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に入浴、排泄、食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。

■行動援護
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護(行動の前後を含む)、外出時における移動中の介護等の支援を行います。